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反動 名張毒ぶどう酒事件 再審開始決定取消し

後退です。

検察の意義申立てを認めて、再審開始決定を取り消す決定を、名古屋高裁刑事2部が行ったと。

asahi.com:再審開始決定取消す 名張毒ブドウ酒事件で名古屋高裁-社会 2006年12月26日10時58分

アサヒ・コムはすぐリンク切れになりますし、まとめて読まないとわかりにくいので、最小限転載しておきます。

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(前略)
 異議審は、再審開始の理由とされた、凶器の農薬は奥西死刑囚が自白した「ニッカリンT」ではない▽物証の王冠(四つ足替栓)は事件のブドウ酒瓶の王冠ではない▽2度開栓により奥西死刑囚以外の犯行が可能――などとする弁護団の三つの新証拠や、奥西死刑囚の自白の信用性などを検討。

 三つの証拠については「新規性を認めたことは是認できるが明白性はない」、自白については「当初から詳細で具体性に富み、信用性が高い」と判断。「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠があるとして再審を開始し、刑の執行を停止した決定は失当」として再審開始決定を取り消した。

 最大の争点は、事件の農薬が、奥西死刑囚が自白し、確定判決が凶器と認定したニッカリンTだったかどうか。ブドウ酒の飲み残りからニッカリンTに必ず含まれる成分が検出されなかった理由などが争われた。異議審は今年9月、この問題で弁護団の鑑定をした2教授を証人尋問。そして「ニッカリンTが混入されてもこの成分が検出されないことはあり得る」などとして、検察側の主張を認めた。

 昨年4月の再審開始決定は、弁護団の新証拠を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」としたうえで、「(奥西死刑囚の)自白の信用性には重大な疑問がある」と認定していた。
(以下略)
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この記事だけでは判断できませんが、「ニッカリンTが混入されてもこの成分が検出されないことはあり得る」って変ですね。成分が検出されたかどうかという物証は関係ないって話でしょうか。自白偏重主義が問題になっている現代日本で、まさかとはおもいますが、まさかが現実に横行するのが現実なので。

「この成分が検出されないことはあり得る」ということは、「ニッカリンT」混入の可能性が残っていることだけではなく、【検出されていないのだから混入していない】という判断を排除するものではないでしょ。

規約第40条に基づき日本から提出された報告の検討 人権委員会の最終見解(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)人権委員会第64回会期・1998年11月19日配布:外務省仮訳)に

26.委員会は、刑事法の下で、検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保することを勧告する。


とありますように、検察が集めた証拠はオープンでない。新証拠は弁護側に対するこの壁を越えるべく集められた智慧なのに無念。

この事件を扱ったドキュメンタリー番組よかったので(ここ)、もっと見られたらと思います。

川人博編著『テキストブック 現代の人権 第3版』(日本評論社、2004年)に、岡慎一という人がこう書いてます。

刑罰は,国家による生命・身体・財産の制約ないし剥奪である。犯罪が実際に行われた場合には,刑罰は犯罪への応報あるいは抑止という観点から合理化される。しかし,誤った裁判が行われたときには,国家による重大な人権侵害が「合法的に」行われることになる。
(「刑事手続と人権」、93頁)


まさか、誰でもいいから犯人を挙げ処刑しないと秩序が保たれない、なんて超全体主義的な観念が巣くっているわけでもないでしょうが。「国家による生命の剥奪」が「誤った裁判」にもとづき実行されたなら、それは、最大の人権侵害でしょう。国家権力は私たちを殺傷する力をもつがゆえに、人権を侵害しうるがゆえに、これを私たち一人一人を起点として根拠づけ制御する近代的憲法体制のしくみがつくられてきたのですが。
by kamiyam_y | 2006-12-26 16:59 | 自由な個人の権利と国家